TEL0985-20-4844

NEWSお知らせ

宮崎公立大学後援会会則

(名称)
第1条
本会は、宮崎公立大学後援会と称し、事務局を宮崎公立大学(以下「大学」という。
所在地:宮崎市船塚1丁目1-2 TEL:0985-20-4844)内に置く。
(目的)
第2条

 

本会は、大学の事業を援助して教育及び研究の振興に資するとともに、会員相互の連絡親睦を図ることを
目的とする。
(事業)
第3条

 

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の福利厚生を増進するための事業
(2)会員相互の連絡、親睦に関する事業
(3)会員と大学の間の連絡に関する事業
(4)その他必要と認める事業
(会員)
第4条

 

本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本学に在学する学生の保護者
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(役員)
第5条

 

 

(1)会長  1名
(2)副会長 3名
(3)理事  若干名
(4)監事  2名
2 役員の報酬は、理事会の決議を経て、会長が別に定める
 

 

(役員の選出)
 

第6条

 

総会において正会員の中から選出する。
(任期)
第7条

 

役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第8条

 

役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(3)理事は、理事会を組織し、会務を運営する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条

 

本会に顧問を置くことができる。
2  顧問は、理事会の承認を得て会長が委嘱する。
3  顧問は、必要に応じて総会及び理事会に出席し、意見を述べることができる。
 (総会及び理事会)
第10条

 

 

 

本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会及び理事会は、会長が招集し、その議長となる。                                                                               
第11条     

 


総会は年1回開催する。

2 総会は、次の事項について審議・決議する。
(1)役員の選任  (2)事業計画及び予算の決定  (3)事業報告及び決裁の承認
(4)会則の改正  (5)その他重要と認める事項
3 会長が特に必要と認めるときは、理事会の承認を得て、臨時に総会を開催することができる。
4 総会の定足数は、特にこれを定めない。議案は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。    

                                                                       
第12条

 

理事会は、役員全員をもって構成し、会長が必要と認めたときに開催する。
2 理事会は、次の事項を審議する。
(1)事業計画
(2)総会に付議する事項
(3)その他本会の運営に関わる必要事項
3 理事会は、役員の半数以上の出席で成立する。
ただし、出席できない場合は、委任状を持って出席に代えることができる。
4 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合は議長が決定する。
(経費)
第13条

 

本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 正会員の会費は、学生1名に名につき50,000円(2年次編入学の場合は37,500円、
3年次3年次編入学の場合は25,000円)とする。
3 会費は、原則として、学生の入学時に一括して納付するものとする。
4 納付された会費は、原則として返還しないものとする。
5 賛助会員は、会費の納入を要せず、随時本会の事業を支援・賛助するための寄附に努めるものとする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第15条

 

本会は、事務局を大学内に置く。
2 事務局に事務局長1名及び事務局職員若干名を置く。
3 事務局長は大学の学生支援担当課長をもって充て、無報酬とする。
4 会長は、本会の事務を処理するために、理事会の承認を得て事務局職員を委嘱することができる。
5 会長が委嘱する事務局職員の給与や勤務条件等に関する事項については、別に定める。
(その他の事項)
 

第16条

 

本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成6年4月10日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成10年4月7日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成12年4月6日から施行する。                                                                                                                                                                                               
附 則
1 この会則は、平成15年4月4日から施行する。
2 平成15年度の入学者に係る会費の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この会則は、平成24年4月4日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成25年4月3日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成26年4月3日から施行する。

2026.06.09