TEL0985-20-4844

ABOUT後援会について

組織・概要会員相互の協力により、
幅広い学生への支援が実現。

宮崎公立大学後援会は、大学の開学に併せ、平成5年4月に発足しました。
現在地は、大学北側の「凌雲会館」1階にあり、学生支援課と隣接しております。
後援会の会員は、本学に在籍する学生の保護者となっており、会員相互の協力により、大学事業への支援や学生への福利厚生支援、補助金等の支援をしています。
内容としては、学友会やクラブ活動への助成、大学祭への助成、就職活動支援、検定試験への補助など、幅広く学生への支援をしています。
会費は、5万円となっており、入学時に納付し入会いただいておりますが、その会費は原則として、返還いたしません。

後援会活動は学生の笑顔や力に変わります。

宮崎公立大学後援会 会長 小川 祐司

後援会会員の皆さま方には、日頃より後援会活動にご理解とご協力を頂き、誠にありがとうございます。

このたび、令和5年度の後援会会長を務めさせて頂くことになりました。皆さまのお力をお借りしながら、学生の皆さんがそれぞれの夢を追いかけるための環境整備、充実した大学生活を送るためのお手伝いをしていきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い致します。

昨年度の卒業式、今年度の入学式とも無事に終わり、203人が学び舎を巣立ち、新たに207人が宮崎公立大学の門をくぐりました。卒業生には大学で培った力を発揮して自分らしく輝かれることを、新入生にはこれからの4年間で自らの可能性を大いに広げられることを願ってやみません。

ご承知の通り、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、5月8日に季節性インフルエンザと同じ「5類」へ移行し、コロナとの共生が本格的に始まりました。これまで学生の皆さんはコロナによって多くの制約を受け、不便や我慢を強いられてきました。どうかこれからは、やりたくてもできなかった挑戦や体験を重ね、学生としての残された時間を濃密なものにしてほしいと思います。

宮崎公立大学後援会(MMU SUPPORTERS ASSOCIATION)。私たちは学生一人一人のサポーターです。就活や資格取得など夢や目標に向かう学生への支援や、大学祭や卒業行事といった思い出づくりのお手伝い、さまざまなクラブ活動への助成…。こうした意義の大きな活動に、会員保護者、大学の皆さまと連携して取り組んで参りたいと考えています。私たちの活動は必ず、学生の笑顔や力に変わります。

後援会活動へのより一層のご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。

Constitution宮崎公立大学後援会会則

(名称)
第1条 本会は、宮崎公立大学後援会と称し、事務局を宮崎公立大学(以下「大学」という。
所在地:宮崎市船塚1丁目1-2 TEL:0985-20-4844)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、大学の事業を援助して教育及び研究の振興に資するとともに、会員相互の連絡親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の福利厚生を増進するための事業
(2)会員相互の連絡、親睦に関する事業
(3)会員と大学の間の連絡に関する事業
(4)その他必要と認める事業
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本学に在学する学生の保護者
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(役員)
第5条 (1)会長  1名
(2)副会長 3名
(3)理事  若干名
(4)監事  2名
2 役員の報酬は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(役員の選出)
第6条 総会において正会員の中から選出する。
(任期)
第7条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(3)理事は、理事会を組織し、会務を運営する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(総会及び理事会)
第10条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2 総会は年1回これを開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
(1)役員の選任
(2)予算及び決算
(3)本会の重要事項の決議
(4)その他本会事業に関する事項
3 理事会は、会長が必要と認めるときにこれを開催する。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、50,000円(但し、2年次編入学の場合は37,500円、3年次編入学の場合は25,000円とする。)とし、入学時に納付する。
なお、納付された会費は、原則として返還しないものとする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他の事項)
第13条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成5年4月12日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成6年4月10日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成10年4月7日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成12年4月6日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成15年4月4日から施行する。
2 平成15年度の入学者に係る会費の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この会則は、平成24年4月4日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成25年4月3日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成26年4月3日から施行する。