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宮崎公立大学後援会会則
(名称) | |
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第1条 | 本会は、宮崎公立大学後援会と称し、事務局を宮崎公立大学(以下「大学」という。 所在地:宮崎市船塚1丁目1-2 TEL:0985-20-4844)内に置く。 |
(目的) | |
第2条 | 本会は、大学の事業を援助して教育及び研究の振興に資するとともに、会員相互の連絡親睦を図ることを目的とする。 |
(事業) | |
第3条 | 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)学生の福利厚生を増進するための事業 (2)会員相互の連絡、親睦に関する事業 (3)会員と大学の間の連絡に関する事業 (4)その他必要と認める事業 |
(会員) | |
第4条 | 本会は、次の会員をもって組織する。 (1)正会員 本学に在学する学生の保護者 (2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者 |
(役員) | |
第5条 | (1)会長 1名 (2)副会長 3名 (3)理事 若干名 (4)監事 2名 |
2 | 役員の報酬は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。 |
(役員の選出) | |
第6条 | 総会において正会員の中から選出する。 |
(任期) | |
第7条 | 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(任務) | |
第8条 | 役員の任務は、次のとおりとする。 (1)会長は、本会を代表し会務を総括する。 (2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。 (3)理事は、理事会を組織し、会務を運営する。 (4)監事は、本会の会計を監査する。 |
(顧問) | |
第9条 | 本会に顧問を置くことができる。 |
(総会及び理事会) | |
第10条 | 会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。 |
2 | 総会は年1回これを開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、臨時に総会を開くことができる。 (1)役員の選任 (2)予算及び決算 (3)本会の重要事項の決議 (4)その他本会事業に関する事項 |
3 | 理事会は、会長が必要と認めるときにこれを開催する。 |
(経費) | |
第11条 | 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。 |
2 | 会費は、50,000円(但し、2年次編入学の場合は37,500円、3年次編入学の場合は25,000円とする。)とし、入学時に納付する。 なお、納付された会費は、原則として返還しないものとする。 |
(会計年度) | |
第12条 | 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 |
(その他の事項) | |
第13条 | 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成5年4月12日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成6年4月10日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成10年4月7日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成12年4月6日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成15年4月4日から施行する。 |
2 | 平成15年度の入学者に係る会費の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成24年4月4日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成25年4月3日から施行する。 |
附 則 | |
1 | この会則は、平成26年4月3日から施行する。 |
2020.10.23