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宮崎公立大学後援会会則

(名称)
第1条 本会は、宮崎公立大学後援会と称し、事務局を宮崎公立大学(以下「大学」という。
所在地:宮崎市船塚1丁目1-2 TEL:0985-20-4844)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、大学の事業を援助して教育及び研究の振興に資するとともに、会員相互の連絡親睦を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)学生の福利厚生を増進するための事業
(2)会員相互の連絡、親睦に関する事業
(3)会員と大学の間の連絡に関する事業
(4)その他必要と認める事業
(会員)
第4条 本会は、次の会員をもって組織する。
(1)正会員 本学に在学する学生の保護者
(2)賛助会員 本会の趣旨に賛同する者
(役員)
第5条 (1)会長  1名
(2)副会長 3名
(3)理事  若干名
(4)監事  2名
2 役員の報酬は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。
(役員の選出)
第6条 総会において正会員の中から選出する。
(任期)
第7条 役員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(任務)
第8条 役員の任務は、次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代理する。
(3)理事は、理事会を組織し、会務を運営する。
(4)監事は、本会の会計を監査する。
(顧問)
第9条 本会に顧問を置くことができる。
(総会及び理事会)
第10条 会議は、総会及び理事会とし、会議の議事は出席者の過半数をもって決する。
2 総会は年1回これを開催し、次の事項を審議する。ただし、会長が特に必要があると認めるときは、臨時に総会を開くことができる。
(1)役員の選任
(2)予算及び決算
(3)本会の重要事項の決議
(4)その他本会事業に関する事項
3 理事会は、会長が必要と認めるときにこれを開催する。
(経費)
第11条 本会の経費は、会費、寄附金その他の収入をもって充てる。
2 会費は、50,000円(但し、2年次編入学の場合は37,500円、3年次編入学の場合は25,000円とする。)とし、入学時に納付する。
なお、納付された会費は、原則として返還しないものとする。
(会計年度)
第12条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他の事項)
第13条 本会則に定めるもののほか、本会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
1 この会則は、平成5年4月12日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成6年4月10日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成10年4月7日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成12年4月6日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成15年4月4日から施行する。
2 平成15年度の入学者に係る会費の額は、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
1 この会則は、平成24年4月4日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成25年4月3日から施行する。
附 則
1 この会則は、平成26年4月3日から施行する。

2020.10.23